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POSの平成28年度診療報酬改定について

看護師だけじゃない!平成28年度の診療報酬改定とPOSの関連性について解説します。

更新日:2020年02月18日

公開日:2018年08月17日

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笑顔の男女の理学療法士

平成28年度診療報酬改定は看護師の情報が表に出やすくなっていますが、POSにも当然関わっています。今回の情報は2月10日に示された答申から重要トピックのみを選んでいます。正式な告示は3月上旬となっていますので、一部情報が変更となる可能性があります。情報は現時点での情報であり最終確定では無いことをご了承ください。

廃用症候群リハビリテーション料の新設

廃用症候群の特性に応じたリハビリテーションを実施するために、廃用症候群に対するリハビリテーションの費用を疾患別リハビリテーション料として新たに設けることになりました。

廃用症候群リハビリテーション料(I)(1単位)180点
廃用症候群リハビリテーション料(II)(1単位)146点
廃用症候群リハビリテーション料(III)(1単位)77点

算定要件

厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、廃用症候群の診断又は急性増悪から120日以内に限り所定の点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、120日を超えて所定点数を算定することができる。

施設基準

1.廃用症候群リハビリテーション料(I)(II)(III)につき、それぞれ脳血管疾患等リハビリテーション料(I)(II)(III)と同様。
2.専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士については、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)又は(II)、運動器リハビリテーション料(I)(II)又は(III)、呼吸器リハビリテーション料(I)又は(II)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士、常勤作業療法士との兼任は可能であること。
3.専従の常勤言語聴覚士については、専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目について、別に定めがある場合を除き兼任は可能であること。

経過的措置

平成28年3月31日時点で脳血管疾患等リハビリテーション(廃用症候群の場合)を受けている患者については、当該時点の算定上限日数を適用する

リハビリテーション専門職の専従規定の見直し

1.難病患者リハビリテーション料において求められる「専従する2名以上の従事者」について、あらかじめ難病患者リハビリテーションを行わないと決めている曜日等において、他のリハビリテーション等の専従者と兼任できることとする。また、当該リハビリテーションを実施していない時間帯は、別の業務に従事できることとする。

2.リハビリテーション各項目の施設基準のうち、専従の常勤言語聴覚士を求めるものについて、相互に兼任可能とする。ただし、摂食機能療法経口摂取回復促進加算については、前月の摂食機能療法の実施回数が30回未満である場合に限る。

初期加算、早期加算の算定要件等の見直し

1.リハビリテーション料の初期加算、早期リハビリテーション加算の対象を、急性疾患及び急性増悪した慢性疾患に限る。疾患別リハビリテーション料における初期加算、早期リハビリテーション加算の算定起算日を見直す。

経過措置

平成28年3月31日時点で早期リハビリテーション加算又は初期加算を算定している者については、従来通りとする。 2.疾患別リハビリテーション料について、標準的算定日数等に係る起算日を見直す。
急性疾患、手術、及び慢性疾患の急性増悪等の患者はそれぞれ発症、手術又は急性増悪から 150日以内に限り、その他のものについては最初に診断された時点から 150日以内に限り所定点数を算定する。

経過措置

平成28年3月31日時点で脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合を含む。)及び運動器リハビリテーション料を算定している者については、当該時点における算定上限日数を適用する。

リハビリテーション専門職の専従規定の見直し

1.難病患者リハビリテーション料において求められる「専従する2名以上の従事者」について、あらかじめ難病患者リハビリテーションを行わないと決めている曜日等において、他のリハビリテーション等の専従者と兼任できることとする。また、当該リハビリテーションを実施していない時間帯は、別の業務に従事できることとする。

2.リハビリテーション各項目の施設基準のうち、専従の常勤言語聴覚士を求めるものについて、相互に兼任可能とする。ただし、摂食機能療法経口摂取回復促進加算については、前月の摂食機能療法の実施回数が30回未満である場合に限る。

初期加算、早期加算の算定要件等の見直し

1.リハビリテーション料の初期加算、早期リハビリテーション加算の対象を、急性疾患及び急性増悪した慢性疾患に限る。疾患別リハビリテーション料における初期加算、早期リハビリテーション加算の算定起算日を見直す。

経過措置

平成28年3月31日時点で早期リハビリテーション加算又は初期加算を算定している者については、従来通りとする。 2.疾患別リハビリテーション料について、標準的算定日数等に係る起算日を見直す。
急性疾患、手術、及び慢性疾患の急性増悪等の患者はそれぞれ発症、手術又は急性増悪から 150日以内に限り、その他のものについては最初に診断された時点から 150日以内に限り所定点数を算定する。

経過措置

平成28年3月31日時点で脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合を含む。)及び運動器リハビリテーション料を算定している者については、当該時点における算定上限日数を適用する。

要介護被保険者の維持期リハビリテーションの介護保険への移行

1.急性期、回復期リハビリテーションは主に医療保険、要介護被保険者等の維持期リハビリテーションは主に介護保険、という医療と介護の役割分担を勘案し、標準的算定日数を超えており、状態の改善が期待できると医学的に判断されない場合の脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーションについて評価の適正化を行いつつ、介護保険への移行を図ります。

2.要介護被保険者等に対するリハビリテーションについて、機能予後の見通しの説明、目標設定の支援等を評価します。
目標設定等支援・管理料
・初回の場合250点
・2回目以降の場合100点

3.医療保険と介護保険のリハビリテーションについて、併給できる期間が拡大する。
要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等について、医療保険における疾患別リハビリテーションを行った後、介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、当該リハビリテーションに係る疾患等について、医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できない。なお、目標設定等支援・管理料を算定してから3月以内に、当該支援における紹介、提案等によって、介護保険におけるリハビリテーションの内容を把握する目的で、1月に5日を超えない範囲で介護保険におけるリハビリテーションの提供を受ける場合は当該「移行」に含まない。

3月の修正案でどの程度変わるのかは不明ですが、大きく変わることは無いでしょう。今回の答申で明らかになったのは、リハビリテーションをちゃんとしている所には正当な評価をしようという思いが出ています。現在のリハビリ施設・病院の一部には、リハビリとケアをごちゃ混ぜにして単位を稼いでいる悪質な病院が残念ながらあります。今回の改正では、この部分にメスが入り悪質な病院が淘汰されるのではないかと思います。また、今まで病院内でしか出来なかったリハビリテーションが病院外で行っても良いとなったのは業界全体として大きな一歩でしょう。言語聴覚士の方が働きやすくなったのも高評価でしょう。ただし、リハビリテーションをキチンと評価する方向によっては、地域格差が大きくなるのでは無いかと危惧もしています。特に今回から新規で増える廃用症候群などは、過疎であり尚且つ高齢者が多い地域と、都市部であり高齢者率がさほど高くない地域では、リハビリテーションの質が目に見えて変わってきてしまうでしょう。理学療法士や作業療法士、言語聴覚士の方々には活躍の場が増える可能性があるという部分ではプラスですが、今まで以上に機能的自立度評価表を用いる必要性が増しており、患者さんにとっては良いことばかりでもないと思われます。今回の改正では不満点もあると思いますが、また2年後の改定で修正されるようにリハビリ従事者として頑張っていく必要があるのではないでしょうか?
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