【徹底解説】理学療法士でまさかの免許取り消しに!事例についても紹介
【徹底解説】理学療法士でまさかの免許取り消しに!事例についても紹介
更新日:2024年07月16日
公開日:2024年07月16日
理学療法士は運転免許と同様に、免許取り消しになる事例があるのはご存じでしょうか?理学療法士法に記載されている事例をしてしまうと、免許取り消しになる可能性があります。せっかく理学療法士の資格を取得したのに、「免許取り消しになりたくない」と思う方も多いでしょう。
本記事では、免許取り消しになる基準や事例、免許取り消しになる犯罪の種類について解説します。免許取り消しになるか不安になっている方は、ぜひ最後までご覧になってください。
目次
理学療法士の免許取り消しの基準|理学療法士法について解説
理学療法士が免許取り消しになる場合、基準となっている法律をご存じでしょうか?理学療法士と作業療法士は、理学療法士および作業療法士法に、資格取り消しや業務停止の基準を定めています。そのため、業務上の過失をしてしまった場合は、理学療法士法に反していないかを確認する必要があります。本章では、理学療法士法について解説します。
理学療法士法とは?
理学療法士法とは、日本の理学療法士として働くために必要な基準や倫理を示した法律です。昭和40年に制定され、第1条から第22条で成り立っています。免許取り消しにかかわることは、第3条から第8条に記載されています。特に第4条には、欠格事由として免許を与えない基準の規定があるので確認すると良いでしょう。
欠格事由について
欠格事由とは、理学療法士の資格を取得する上で、ふさわしくない行動を指します。厚生労働省から発表されている理学療法士法にも、以下のように記されています。第二章 免許
(欠格事由)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により理学療法士又は作業療法士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
出典:厚生労働省|理学療法士および作業療法士法
理学療法士で免許取り消しにならないためには、欠格事由に当てはまることをしないことが大切です。犯罪や罰金以上の刑など、十分に注意して生活を過ごすようにしましょう。
免許取り消しが決定される医道審議会とは?最新の実例について紹介
理学療法士で免許取り消しになるような重大な事態が発生した場合、医道審議会にて行政処分が審議されます。そのため、過去の医道審議会の内容を知ることで、どのような事例が行政処分に当てはまるかを理解できます。本章では、医道審議会の内容と実際にあった行政処分の事例を紹介します。
免許取り消しになる医道審議会とは?
医道審議会とは、日本の厚生労働省に設置されている審議会の1つです。資格停止や名称停止など、欠格事由にあてはまる人の答申内容を決定する機関です。これは、理学療法士だけではなく医師、看護師、作業療法士など医療従事者にかかわる行政処分にかかわる審議をおこないます。理学療法士も、理学療法士法に当てはまるような重大な違反行為が発生した場合、医道審議会が答申内容を決定します。
【最新版】理学療法士で免許取り消しとなった実例
2024年6月12日時点では、直近で開催された医道審議会は2023年1月24日です。この際には、理学療法士2名の処分が決定されています。名称使用停止8月・・・・・・・・・・1件(道路交通法違反、過失運転致傷1件)
名称使用停止1年・・・・・・・・・・1件(公職選挙法違反1件)
この他にも、免許取り消しになった事例は存在します。2021年3月11日には、準強制わいせつにより、1名の免許取り消しが決定されました。他の事例を知りたい場合は、厚生労働省の医道審議会のサイトから、過去の事例を知ることができます。
出典:厚生労働省|医道審議会(理学療法士作業療法士倫理部会)
この犯罪は免許取り消しになる?行政処分になる内容を紹介
私たちの身近では、交通事故や業務上の過失と言った重大な事故から、スピード違反のように身近な事故など様々な事故が存在します。そのため、事故を起こしてしまった際に「免許取り消しになってしまわないか」と、不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。どのような事故が、行政処分の対象となるか理解することで、対処すべき行動を理解できます。ここでは、よくある事故や犯罪が、行政処分の対象になるかどうかについて解説します。
交通事故
交通事故の場合は、相手に重大な怪我をさせた場合や犯罪行為(飲酒運転など)が認められた場合、行政処分の対象となる可能性があります。例えば、飲酒運転や相手に重症を負わせてしまった場合、日本の法律では罰金刑に当てはまります。罰金刑に当てはまる場合は、行政処分の対象となるでしょう。罰金刑
罰金刑とは、罰金が発生する犯罪の種類を指します。一般的には、1万以上を支払う刑罰は、罰金刑です。罰金刑は、理学療法士法第4条に基づき、行政処分の対象となります。業務上の過失
業務上の過失が起き、重大な事故が発生した場合も行政処分の対象となります。重大な事故とは、患者さんに後遺症が残るような怪我を負わせる事故です。意図的な事故であった場合は、行政処分の対象となる可能性があるので注意しましょう。不正請求
不正請求も行政処分の対象となります。不正請求とは、点数の過剰請求や横領なども含んでいます。2013年3月12日には、業務上の横領と覚せい剤取締法違反で、約2年6か月の名称利用停止の行政処分が実行された実例がありました。スピード違反
スピード違反の場合、罰金刑に当てはまるかどうかが判断の基準です。重大なスピード違反の場合は罰金刑となるため、行政処分の対象となる可能性があります。過去の事例でも、2014年3月12日には、道路交通法違反で名称停止1か月の行政処分が実行された実例も存在します。免許の再取得は可能?免許取り消しで気になるQ&A
理学療法士の免許取り消しの事例を調べると、その後どうなったか気になるのではないでしょうか。また、免許の再取得や執行猶予付きの場合など、どのように判断されるか気になる方もいるかと思います。ここでは、免許取り消しの事例をもとに、良くある疑問について解説します。
理学療法士の免許の再取得は可能?
理学療法士法には、免許の再取得が不可能である文章はありません。法律上では再取得は可能であると言えますが、欠格事由に当てはまる場合は免許の交付はされないでしょう。先述した理学療法士法では、免許を交付しない欠格事由を定めています。免許取り消しになった事例が欠格事由に当てはまる場合は、再取得できません。免許取り消しになった事実が履歴として残るため、理学療法士として働くのは難しいと言えるでしょう。
執行猶予付きの場合はどうなる
執行猶予付きの犯罪であっても、免許取り消しになる可能性はあります。理学療法士法では、執行猶予付きの犯罪も第4条の規定により「罰金以上の刑に処せられた者」に該当します。そのため、執行猶予付きでも、罰金を支払う刑は行政処分の対象となるので注意しましょう。事態がこじれる前に!気になる事案は早めに相談しよう
理学療法士が免許取り消しになる基準を、事例を中心に解説しました。免許取り消しの基準は、理学療法士法に基づいています。過去の医道審議会を見ても、強姦未遂や道路交通法違反覚せい剤取締法違反などは、行政処分がくだされています。日頃から、罰金刑にならないように日常生活を過ごすようにしましょう。また、罰金刑が起きてしまった場合はすぐに対処することが必要です。隠したりせずに、上司に報告をして、事態を悪化させないようにすぐに対処しましょう。欠格事由を確認して、せっかくの国家資格を取り消しにならないように努力しましょう。
関連ジャンル
最新コラム記事
-
【徹底解説】理学療法士でまさかの免許取り消しに!事例についても紹介
【徹底解説】理学療法士でまさかの免許取り消しに!事例についても紹介
-
理学療法士学校の夜間部に通うのはきつい?|疑問についても徹底解説
理学療法士学校の夜間部に通うのはきつい?|疑問についても徹底解説
-
理学療法士とアスレティックトレーナーの違いは?仕事や資格の同時取得の有無も解説
理学療法士とアスレティックトレーナーの違いは?仕事や資格の同時取得の有無も解説
-
なぜ理学療法士に心理学は必要なのか?仕事で活かされる場面をご紹介
なぜ理学療法士に心理学は必要なのか?仕事で活かされる場面をご紹介
-
理学療法士と整体師の違いは?仕事や給料、向いている方の特徴を解説
理学療法士と整体師の違いは?仕事や給料、向いている方の特徴を解説
-
Q&Aつき|病院のリハビリ職の仕事内容を完全解説
Q&Aつき|病院のリハビリ職の仕事内容を完全解説









