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【理学療法士】退職後の手続きはこれで完璧!

退職予定の理学療法士におすすめ!退職後に必要な手続きについてまとめています。

更新日:2020年10月05日

公開日:2019年05月16日

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退職後の理学療法士の男女が笑顔で並んでいる

退職後の手続きについて調べようと思っていても、忙しくてなかなか調べる時間がないという理学療法士さんは多いはず。
なかには「退職してから調べたらいいか」と考えている方はいませんか?
つい後回しにしてしまいがちですが、手続きを忘れてしまうと損をしてしまう可能性もあります。
ですので、退職後スムーズに手続きを行えるように事前に何をしたらいいのかを確認しておくことが大切です。
退職後、必要となる手続きについてまとめたので、一緒に見ていきましょう。

理学療法士が退職した後に必要な手続きとは!?

手続きってなにするの?どんな手続きが必要なの?

退職するまでは、給料から年金や健康保険、雇用保険、税金などが天引きされていますよね。
けれども、退職すると今まで職場で加入していた厚生年金や健康保険の資格が無くなるので、国民年金や国民健康保険などの加入手続きを自分で行わなければなりません。
しかし、退職した全ての人が同じ手続きをするのではなく、退職する時期やその後の状況によって、必要になる手続きは変わってきます。
自分に必要な手続きはどれなのか確認してみましょう。

状況別【自分に必要な手続きはどれ?】

手続きが必ず必要となる「年金・健康保険・失業手当」について、退職後の状況別でご紹介します。

■退職後すぐ入社(翌日に入社)
退職した翌日に入社する方は、転職先の職場が手続きを行ってくれるので、自分で行う手続きはありません。
転職後、必要書類を職場に提出すれば大丈夫です。
退職時の書類が送付され手元にない場合は、書類が届き次第転職先の職場に提出しましょう。
失業している期間が無いため、失業手当の給付を受けることはできません。

■退職後すぐ入社しない+雇用保険加入期間12ヵ月未満
退職から入職までに期間が空く方は、「年金・健康保険」を切り替える手続きが必要です。
雇用保険の加入期間が12ヵ月未満であるため、失業手当を受けることができません。
しかし、離職理由によっては給付できる可能性もあるので、一度ハローワークに確認してみてください。

■退職後すぐ入社しない+雇用保険加入期間12ヵ月以上
退職から入職までに期間が空く方は、「年金・健康保険」を切り替える手続きが必要です。
退職日以前の2年間で、雇用保険加入期間が通算12か月以上あれば失業手当を受給することができるので、手続きを行いましょう。
ただし、雇用保険に加入していた期間の中で“被保険者期間”が通算12か月以上を満たしていることが条件となります。
また、上記の条件を満たせていなくても、離職理由などによっては給付を受けられる可能性もありますので、一度ハローワークで相談してみましょう。

出典:ハローワーク

どうするの!?各種手続きの進め方

どんな手続きをしたらいいか迷う男女

退職後すぐに入職しない理学療法士さんは、様々な手続きを自分で行わなくてはなりません。
しかし、「どこに行けばいいのか?」「いつまでにしなければいけないのか?」分からないという方は少なくないはず。
各種手続きは、退職後ならいつでもいいのではなく、手続きをする期間が定められているものもあります。各種手続きの方法や期間などについてみていきましょう。

年金の手続き方法

公的年金は、国民年金、厚生年金、共済年金と3種類の制度に分かれています。
そして、そのなかの国民年金は次の3つの種類があります。

□第1号被保険者
対象者:農業等に従事する自営業者、学生、フリーター、無職の方など。

□第2号被保険者
対象者:会社員や公務員など雇用されて働いている方。
厚生年金・共済年金をかけている被保険者は、自動的に国民年金にも加入していることになります。

□第3号被保険者
対象者:第2号被保険者の配偶者で、年間収入が130万円以内の20歳以上60歳未満の方。
年間の収入が基準を越えている場合、第1号被保険者となります。

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。
退職前、職場で厚生年金に加入していた方は「第1号被保険者」もしくは「第3号被保険者」への切り替え手続きが必要です。
では、どのように切り替え手続きを進めたらいいのかみていきましょう。

【第1号被保険者への切り替え手続きをする場合】
◆手続きの窓口:住所地の市区役所または町村役場
◆手続きする人:ご本人または世帯主
◆手続きの期限:退職した日の翌日から14日以内
◆必要書類:年金手帳または基礎年金番号通知書、退職証明書や離職票など退職日が確認できる書類

国民年金への切り替え手続きは、職場を辞めた日が月末なのか月の途中なのかによって手続き方法が変わり、保険料の納付開始月が決められます。
また、退職と同時に第2号被保険者の配偶者(第3号被保険者)も資格喪失となるため、第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。
所得が減り納付が難しい場合などには、失業(退職)による特例免除の申請をすることによって、保険料の免除などが受けられ可能性がありますので、手続き窓口で相談してみてください。

【第3号被保険者への切り替え手続きをする場合】
◆手続きの窓口:第2号被保険者の勤務先
◆手続きする人:第2号被保険者(勤務先)
◆手続きの期限:事実発生から5日以内
◆必要書類:健康保険 被保険者(異動)届、続柄確認のための書類、収入要件確認のための書類

第3号被保険者への切り替え手続きは、厚生年金に加入している第2号被保険者の勤務先を経由し「被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」を年金事務所に提出することで加入できます。
しかし、第3号被保険者になるには、「被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満」や「年間収入130万円未満」など、いくつかの条件を満たしていなければなりません。
加入条件を満たせているか分からない方は、市役所などで一度相談してみてください。
また、必要書類や提出方法などについては、勤務先の担当者に確認しましょう。

出典:日本年金機構

健康保険の手続き方法

退職後、健康保険は「任意継続健康保険」「国民健康保険」「家族の健康保険」の3つのうちいずれか1つを選び加入手続きを行います。

■任意継続健康保険
任意継続健康保険は、退職前に加入していた健康保険を資格喪失させずに継続して加入することができる保険です。

◆加入条件:退職日の翌日までに健康保険の被保険者期間が2ヶ月以上あること
◆手続き窓口:全国健康保険協会(協会けんぽ)または加入していた健康保険組合
◆申請期限:資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内
◆提出書類:任意継続被保険者資格取得申出書

任意継続健康保険は、2年の期限付きで利用することができる健康保険の制度です。
扶養者がいる場合、一定の条件を満たすことで退職前と同様に扶養家族とすることができます。
保険料については、これまでと同様に扶養家族にかかることはありませんが、自分自身の保険料は高くなってしまいます。
今までは、勤務先と折半した金額を支払っていましたが、退職後は全額自己負担となるため、ほとんどの場合保険料が上がります。

■国民健康保険
国民健康保険は、各市区町村が運営し自営業者やパート、アルバイトの方など、職場で健康保険に加入していない方を対象とした保険です。

◆手続き窓口:市区役所または町村役場の国民健康保険窓口
◆申請期間:退職日翌日から14日以内(届出が遅れても加入は可能)
◆必要な物:健康保険等資格喪失証明書(会社や保険組合が発行するもの)、本人確認書類(運転免許証、パスポート、印かん(自署の場合は不要)、キャッシュカードまたは通帳と銀行印(口座振替・自動払込をする場合)など

国民健康保険には扶養家族の制度が無いため、退職者の配偶者などは扶養から外れ個別で国民健康保険に加入することになり、それぞれに保険料がかかってきます。
ですので、切り替えの際は任意継続健康保険へ加入した場合の保険料額と比較検討したうえで決定することをおすすめします。
また、国民健康保険の保険料については各市区町村によって料金が異なるため、お住いの役所または役場にお問合せください。

■家族の健康保険(扶養に入る)
家族が加入している健康保険の扶養に入るには、被保険者になる家族の勤務先を経由して、健康保険組合などに必要書類を提出することで扶養家族に入れます。
しかし、「扶養せざる得ない理由がある」「年間収入が130万円未満」「三親等内の親族であること」などの認定基準をクリアしていないと、被扶養者として認定してもらえません。
条件を満たし認定を受けて被扶養者になれば、健康保険料の納付が免除され条件内であれば働くことも可能です。
健康保険組合などによって、認定の条件や提出書類など異なる場合がありますので、詳細については家族が加入している健康保険組合や全国健康保険協会などに問い合わせて確認しましょう。

失業手当の手続き方法

退職後に転職活動を考えている方にとって、大きな収入源となる失業手当。
勤務していた間に加入していた「雇用保険」によって、退職後に失業手当を受け取ることができます。
とはいっても、雇用保険に加入していた全ての人が受給できるわけではなく、条件を満たす必要があるので事前に確認しハローワークで手続きを行いましょう。
以下が失業手当受給の条件です。

◆ハローワークに来所し求職の申し込みを行っている
◆就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力がある
◆本人やハローワークが努力していても就職できず失業状態
◆退職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること(特定受給資格者または特定理由離職者は別条件あり)

失業手当を受給するには、求職活動をすることが条件となっているため既に転職先が決定している方は原則として給付を受けられません。
また、手続きが遅くなってしまうと給付を受けられる期間が決まっているため、給付の開始がおそくなり満額を受け取れない可能性が出てきます。
ですので、退職後に離職票を受け取ったらなるべく早めに手続きに行くことをおすすめします。

【退職から失業手当を受給するまでの流れ】

退職した職場より「離職票」を受け取る
  ↓
ハローワークに行き求職申込みをする

<必要な物>
●離職票-1、離職票-2
●本人確認書類(運転免許証、写真付き住民基本台帳など)
●マイナンバーカード(個人番号が確認できる書類)
●印鑑 ●写真2枚 ●本人名義の預金通帳
  ↓
雇用保険説明会
(待機期間満了後となる場合もある)
  ↓
7日間の待機期間
(退職理由が自己都合などの場合さらに2ヵ月の給付制限)※
  ↓
失業認定を受ける
  ↓
認定後、約1週間で初給付を受ける
  ↓
4週間ごとに失業認定と給付を受ける
(就職もしくは給付期限が終わるまで)

退職理由については、自己都合であっても正当な理由があると認定されれば、2ヵ月の給付制限がかからない場合もありますので、ハローワークで相談してみてください。

(※)注:自己都合退職に伴う雇用保険失業等給付の給付制限期間は、2020年10月1日以降の離職について原則「2ヵ月」となりますが、「5年間のうち2回の離職まで」に限定されています。5年内以内に3回以上の離職がある場合は離職に係る給付制限期間は3ヵ月となります。

知っておきたい!再就職手当のこと

失業手当の手続きをしたあと「失業手当を受給しないまま」もしくは「数回だけ受給」で、早々に就職が決まる理学療法士もいるのではないでしょうか?
就職が早く決まるのは嬉しいことですが、失業手当が止まってしまうのは勿体なく感じる方は少なくないはず。
しかし、早く就職が決まることで貰える手当があるのをご存知でしょうか?
その手当というのが『再就職手当』です。
「聞いたことが無い」という方や「損するのはイヤ」という方には、是非知っておいて欲しい制度ですので、一緒にみていきましょう。

◎再就職手当ってなに?

再就職手当という制度は、失業した方の早期の再就職を支援する制度で、失業保険の受給資格が認められた後、早期に再就職が決定した場合に支給される給付制度の一つです。
再就職手当を受け取るには、定められた要件をすべて満たしていることが必要となります。

[支給の要件]
・失業手当の手続きを行い、受給資格が認められた後に就職した
・原則として、雇用保険の被保険者になっていること
・再就職先で1年以上の勤務が確実であること 
など

他にも要件はあるので、詳しくはハローワークの以下のページでチェックしましょう。

再就職手当について/ハローワークインターネットサービス

◎どのくらい貰えるの?

要件を満たした場合、どのくらいの金額が貰えるのか気になりますよね。
再就職手当の金額は、失業手当の日額や残日数、残日数により異なる給付率で計算されます。
早く就職するほど、失業手当の残日数が減らないため給付率が上がり、貰える金額が多くなります。

[再就職手当の計算式]

基本手当日額 ※1 × 失業手当残日数 × 給付率 (60%又は70%)※2

※1基本手当日額には上限があります。
※2給付率は、 就職日が平成29年1月1日前の場合は50%又は60%となります。

例:基本手当日額4,000円、所得給付日数90日の方が給付制限中に就職した場合。
給付率は70%となるため、以下の計算になります。

(例)4,000円 × 90日 × 70% = 252,000円

上記の計算式を使って、自分の再就職手当はいくら位になるのか計算してみましょう。
詳しくは、ハローワークの<再就職手当のご案内>をご覧ください。

◎給付制限のある方は要注意!

失業手当に給付制限のある方は、就職方法によっては再就職手当の資格が無くなってしまうので注意が必要です。
給付制限の最初の1ヵ月以内に就職する場合、再就職手当を受給するにはハローワーク又は厚生労働省に認可された職業紹介事業者などの紹介で就職しなければなりません。
知人の紹介や新聞広告などから再就職した場合は、給付の対象外となってしまいます。
ただし、2ヵ月目以降であれば知人の紹介や新聞広告などからの再就職も給付の対象となります。

◎再就職にはPTOTSTワーカーがおすすめ!その理由は?

PTOTSTワーカーは、厚生労働省から職業紹介事業の認可を受けているトライトグループが運営してるサイトです。
そのため、PTOTSTワーカーに登録し就職することで、給付制限のある方でも7日間の待機期間を過ぎれば『再就職手当』を貰うことができます。
また、PTOTSTワーカーでは再就職のサポートを手厚く行っており、自分に合った職場を見つけることが可能です。
給付制限があっても就職し再就職手当が貰えるだけでなく、自分に合った職場を見つけることができることはPTOTSTワーカーを利用する大きなメリットとなります。
登録などについては、こちらをご覧ください。

住民税・所得税の手続き

退職前は、毎月給料から天引きされている住民税と所得税ですが、退職した後はどうしたらいいのか分からないですよね。
退職後の住民税と所得税についてみていきましょう。

【退職後の住民税】

住民税は、前年1月~12月までの所得で、その年に支払う住民税額が決定します。
そして、6月~翌年5月までに後払いで納める仕組みになっているため、退職したからといって納めなくてよくなるという訳ではありません。
退職した後の住民税の納税方法は、退職した時期によって異なります。

〇1月~5月に退職した場合
未納になる住民税は、最後の給料から天引きされます。
ですので、最後の給料はいつもより少なくなる事を覚えておきましょう。

〇6月~12月に退職した場合
退職月の住民税が給料から天引きされます。
その後は、市区町村から送られてくる納付書で残りの住民税を支払います。
「今年の住民税を一括で支払いたい」という方には、最後の給料から全額を天引きしてもらうことも可能です。

【退職後の所得税】

所得税は、1年間の収入を想定し月割りで給料より徴収されています。
ですので、退職によって収入が低くなった場合などは、余分に支払った所得税を返してもらうことができます。
退職後、所得税の手続きは再就職の時期によって2つに分かれます。

〇年内に再就職した場合
年内に再就職をした場合は、転職先の職場が12月に年末調整の手続きを行います。
前職場の源泉徴収票や控除証明書など必要な書類を提出するだけで、自分で手続きに行く必要はありません。

〇年内に再就職しなかった場合
年内に再就職をしなかった場合は、翌年の2月中旬~3月中旬に確定申告の手続きを行いましょう。
確定申告には、「源泉徴収票」「控除証明書(生命保険や医療費など)」「印鑑」などが必要となるので準備しておきましょう。
確定申告は、税務署で手続きを行いますが、郵送やインターネットを利用することも可能です。
詳しい方法や条件などは以下のページで記載されています。
<インターネットでの確定申告のやり方|国税庁 e-Taxホームページ>

さいごに

退職後は、転職活動を考えている方や少しゆっくりしようと考えている方、しばらくは就職しない方など、状況はさまざまでしょう。
けれども、転職先が決まっている方以外は退職して終わりではないので注意が必要です。
退職した後は、年金や健康保険、失業手当などの手続きをなるべく早く終わらせることをおすすめします。
これらの手続きを後回しにして行わないでいると、医療費が全額負担になってしまったり失業手当が満額もらえなかったりと、損をしてしまう可能性が高くなってしまいます。
そうならないためにも、自分はどの手続きをしなければいけないのか事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
退職後に転職活動を考えている方や休憩を考えている方は、各種手続きまでを退職スケジュールに組み込んでおきましょう。
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