人材の求人依頼 PTOTSTワーカー 0120-51-1151

退院時リハビリテーション指導料とは?算定のポイントや注意点について解説

退院時リハビリテーション指導料とは?算定のポイントや注意点について解説

更新日:2023年03月15日

公開日:2023年03月15日

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
説明する医師と患者さん

患者様が医療機関から退院する際、リハビリ上の指導が必要となる場合に「退院時リハビリテーション指導料」の算定が可能です。しかし、どのようなスタッフがどのタイミングで算定できるのか、いまいちわからない方もいるのではないでしょうか。この記事では、退院時リハビリ指導料の算定ポイントや注意点についてご紹介します。退院時リハビリ指導料は他の診療報酬との関係性もあるので、十分に内容をおさえておくことが大切です。

退院時リハビリテーション指導料とは

笑顔の医師と患者さん

退院時リハビリ指導料とは、どのような制度なのでしょうか。ここでは概要について解説します。

退院時に必要なリハビリ指導を行ったときに算定

退院時リハビリ指導料とは、医療機関に入院している患者様の退院時に、リハビリに関連する指導を行ったときに算定されるものです。リハビリに関連する指導とは、以下のようなものを指します。

●     在宅での基本的動作能力を改善するための訓練
●     応用的な動作能力を改善するための訓練
●     社会的適応能力を改善するための訓練 など

このように、患者様が退院後に安全に生活または社会活動を行うための支援を行います。

退院時リハビリテーション指導料の点数や条件

退院時リハビリ指導料の点数は「300点」です。算定の条件として、まず患者様の状態や家屋の環境、今後の介護状況を考慮したうえで、退院後の生活に関する指導が必要かを検討します。指導が必要であると判断した場合、退院する患者様または家族に、その内容を伝えることで算定を行えます。

また退院時リハビリ指導料は、患者様の退院日に1回のみ算定が可能です。患者様の死亡退院の場合は算定できません。

引用:個別事項(その1) - 厚生労働省

退院時リハビリテーション指導料のポイント

リハビリをする女性とスタッフ

退院時リハビリ指導料の基本的な内容について踏まえたうえで、さらに詳しい内容について深掘りしてみましょう。

退院時リハビリテーション指導料の指導内容

退院時リハビリ指導料を算定するための指導内容はさまざまで、具体的には以下のような項目が該当します。

●     体位変換、起き上がりまたは離床の訓練
●     立ち上がりの訓練
●     食事の訓練
●     トイレの訓練
●     生活に適応するための訓練
●     対人コミュニケーションについての訓練
●     家屋改修についてのアドバイス
●     患者の介助方法のアドバイス
●     患者の住む地域で利用可能な保健福祉サービスの情報提供 など

このように、患者様の運動機能や日常生活で行える動作の維持・向上を目的とした指導内容を行います。

医師以外の職種が指導を行っても算定できる

退院時リハビリ指導料は、医学的管理を実施した医師、あるいはリハビリを担当した医師が指導した際に算定されます。しかし、医師の指示を受けていれば「理学療法・作業療法士・言語聴覚士」に加えて、以下の職種と合同で指導を行った場合も算定が可能です。

●     保健師
●     看護師
●     社会福祉士
●     精神保健福祉士

このとき注意したいのが、医師以外で算定する条件が「リハビリ職+上記に該当する職種」である点です。リハビリ職や保健師、看護師などの単一の職種だけでは算定条件が満たせないので、指導を行うときは気をつけましょう。

同一日に退院時共同指導料2は算定できない

退院時リハビリ指導料を算定した同じ日に「退院時共同指導料2」の算定ができません。ただし、これはどちらもリハビリ職が指導を行った場合に限ります。つまり、退院時リハビリ指導料と退院時共同指導料2のどちらかがリハビリ職以外で算定をすれば問題ありません。

たとえば、退院時リハビリ指導料はリハビリ職とその他職種で算定を行い、退院時共同指導料2では医師や看護師が参加する、などのケースです。すべての指導料をリハビリ職だけで算定しないように注意すれば、とくに問題はないでしょう。

引用:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)

退院時共同指導料2と退院時リハビリ指導料の違い

医師とハテナマーク

退院時リハビリ指導料と関連のある退院時共同指導料2とは、どのような制度なのでしょうか。ここではその内容と、退院時リハビリ指導料との違いについて解説します。

退院時共同指導料2は外部スタッフとの共同で算定

退院時共同指導料2は退院時リハビリテーション指導料と同じように、退院時に必要な指導を行う際に算定されます。そして入院医療機関だけでなく、在宅医療に関係する外部スタッフに患者様の情報提供をしたうえで、共同して指導を行います。つまり退院後に訪問看護をはじめとした在宅サービスを受ける際、その引き継ぎスタッフと連携をとるための加算ともいえるでしょう。

退院時共同指導料2の点数は「400点」で、原則1回までですが、例外として2回算定できるケースもあります。入院医療機関で患者様に指導を行えるスタッフは保険医の他にも、指示を受けていれば以下の職種も該当します。

●     看護師
●     薬剤師
●     管理栄養士
●     リハビリ職
●     社会福祉士

このように、退院時リハビリ指導料と退院時共同指導料2との違いは、外部スタッフと共同して患者様に指導を実施する点です。

状況に応じて点数の加算が可能

退院時共同指導料2で算定できる点数は400点ですが、状況に応じてさらに加算が可能です。その1つ目のケースとして、入院医療機関と在宅を担当する医師が参加して、共同で指導を行った場合に追加で「300点」が加算されます。2つ目のケースは、入院医療機関のスタッフに加えて、在宅で担当するスタッフ3名以上と共同して指導を行った場合に「2,000点」が加算されます。その3名に該当する在宅医療機関の職種は以下のとおりです。

●     在宅医療機関の保険医や看護師など
●     歯科医師またはその指示を受けた歯科衛生士
●     保険薬局の保健薬剤師
●     訪問看護ステーションの看護師やリハビリ職など
●     介護支援専門員や相談支援専門員

1つ目の300点と2つ目の2,000点は同時に算定できないので、その点は注意しましょう。

引用:診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)

退院時リハビリテーション指導料の疑義解釈

人形とQ&A

ここでは、退院時リハビリ指導料に関連した疑義解釈についてご紹介します。

(※以下引用文)

(問7)B006-3退院時リハビリテーション指導料の留意事項に「退院日に1回に限り算定する。」とあるが、退院した後、同一医療機関へ再入院した場合や、他医療機関へ転医した場合であっても、算定要件を満たせば当該指導料を算定することができるのか。

(答)第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合には、当該指導料を算定することはできない。
また、当該指導料の趣旨から、他医療機関への転医の場合には算定できない。


引用:疑義解釈資料の送付について(その15) - 厚生労働省

退院時リハビリテーション指導料を理解しておこう(まとめ)

人体の模型と医師

退院時リハビリ指導料を算定するための指導内容はさまざまで、どれも在宅生活に関わるものです。退院時リハビリ指導料は医師だけでなく、リハビリ職や看護師などの指導でも算定が可能です。しかし、同時に退院時共同指導料2も算定する場合は、リハビリ職を中心とした指導を行わないように注意しましょう。このように、他の制度との兼ね合いを考慮したうえで、退院時リハビリ指導料を算定することが大切です。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連ジャンル

最新コラム記事